補助金には多くの種類がありますが、新宿区の経営者限定の補助金があることをご存じでしょうか?
補助率100%の補助金を活用し、会社経営の成長につなげましょう。
経営力強化支援事業補助金の概要
新宿区では経営力強化の事業に取り組む中小企業者・個人事業主に対し、事業にかかる経費を最大140万円助成しています。
下記は補助の対象となる事業です。
出典:新宿区HP
補助金の申請実績
補助金に関するセミナーも定期的に開催しており、多くの実績があります。
経営力強化支援事業補助金の概要詳細
対象者
【対象者】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主
①法人の場合
本店登記が区内にあり、事業所(営業の本拠)を区内に有していること
法人都民税を滞納していないこと
②個人の場合
事業所(営業の本拠)を区内に有していること
住民税を滞納していないこと
【対象外事業者】
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者
(例)NPO、一般社団法人、医療法人 等
申請期間
令和6年4月3日(月)から令和7年3月31日(日)まで(消印有効)
申請書類
下記は全事業共通で必要な書類です。事業ごとに必要な添付書類があるため、出典の応募要項からご確認ください。
必要書類 | 備考 | |
経営力強化支援事業補助金交付申請書(所定様式) | 押印不要 | |
事業実施内容説明(所定様式) | 押印不要 | |
経費別明細(所定様式) | 押印不要 | |
領収書のコピー | ※領収書が発行されない場合は、請求書と通帳の コピーの写し等、支払を証明する書類 ※宛名が申請者宛になっているもの ※経費の内容が分かるもの |
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支払金口座振替依頼書(所定様式) | 押印不要 | |
法人 |
○履歴事項全部証明書(法務局出張所で発行) | ※インターネットから印刷したものも可 ※「現在」事項全部証明書は不可 ※発行後3ヶ月以内のもの |
○法人都民税、法人事業税納税証明書 (都税事務所で発行、直近のもの) |
※非課税の場合は非課税証明書が必要 ※創業1年未満で左記納税証明書が提出できない場合 は、代表者の「住民税納税証明書」(非課税の場合は 非課税証明書、証明年度は個人と同様)が必要 ※発行後3ヶ月以内のもの |
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個人 |
所得税確定申告書(直近1期分) | ※令和6年1月以降に開業で確定申告をしていない場合 は、①開業届、②営業の本拠が確認できる書類(営業 許可書、賃貸借契約書、光熱費請求書等)が必要 ※所得税確定申告書、開業届は受付印があるもの (電子申告の場合は「メール詳細」を添付) |
個人事業税納税証明書 (都税事務所で発行、直近のもの) |
※非課税の場合は不要 ※発行後3ヶ月以内のもの |
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住民税納税証明書(住所地の区市町村発行) | ※令和6年7月までの申請 ⇒ 令和5年度納税証明書 ※令和6年8月以降の申請 ⇒ 令和6年度納税証明書 ※非課税の場合は非課税証明書が必要 ※発行後3ヶ月以内のもの |
出典:応募要項
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