今期の税金を前払い? 法人税の中間申告について
法人税の中間申告について
中間申告は、事業年度の途中でその期間にかかる税金の一部を前もって申告・納付する制度です。これは、税額をあらかじめ概算し、確定申告時に精算される前払いの仕組みといえます。中間申告で支払った税金は、最終的な年間税額から差し引かれ、多く支払った場合には還付されます。
中間申告制度がある理由は、企業と国の双方にメリットがあるからです。企業にとっては、期中に税金を分割して納めることで資金管理がしやすくなり、国にとっては、税収が定期的に安定して得られるという利点があります。
中間申告が必要な場合とそうでない場合
法人税の中間申告が必要な場合とそうでない場合は、前年度の法人税額に基づいて判断されます。具体的には、次のようになります。
中間申告が必要な場合
前年度に納めた法人税が20万円を超える法人は、事業年度の途中で中間申告を行い、その期間の税金を前もって納付する必要があります。これは、税金の前払いを促進し、税収の安定化を図るためです。
中間申告が必要でない場合
次に中間申告が必要でない場合については、以下の2パターンがあります。
前年度の法人税額が20万円以下の場合
前年度の法人税額が20万円以下の場合、中間申告を行う義務はありません。この場合、事業年度末に行う確定申告で、年間の税額を一度に納付します。
設立初年度や前年度が赤字の場合
新設法人で前年度が存在しない場合や、前年度が赤字で法人税が発生しなかった場合も、中間申告の義務はありません。これらの場合も、事業年度末に確定申告で税額を確定させて納付します。
申告する場合の計算方法とは
予定申告の計算方法
前年度の法人税額を基に計算します。
計算式: (前年度の法人税額 ÷ 12ヶ月) × 6
例:前年度の法人税額が400万円の場合、予定申告の計算は次のようになります。
- 計算式: (400万円 ÷ 12ヶ月) × 6
計算結果: 3,333,333.333円
端数を切り捨てると、実際の納税額は333万3000円です。
仮決算の計算方法
事業年度の開始から6ヶ月間の中間決算を行い、法人税を計算します。
計算式: 益金(収益) – 損金(経費) = 課税所得、課税所得 × 税率 = 法人税額
例: 収益8,500,000円、経費1,500,000円、税率15%の場合、法人税額は1,050,000円です。
仮決算では、損益計算書や貸借対照表などの必要書類も提出する必要があります。
まとめ
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